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【名称の表示】

食品の「名称」は、誰が見ても分かるように、その食品の内容を的確に表現している必要があります。「商品名」をそのまま「名称」として入れるとそのようにならない場合もあるので、「名称」には食品の内容を表す「一般的な名称」を使うこ …詳細を読む »

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【原材料名の表示】

「食品表示基準」では、原材料と添加物を明確に区分して表示することが示されているため、原材料名と添加物は欄を分けて別々に記載することが原則となります。 ただし、スペース的に枠を付けるのが難しい場合などは、スラッシュで区切る …詳細を読む »

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【原材料名の表示2】

原材料名の欄には、食材である原材料を原材料に占める重量の割合の高いものから順に、その最も一般的な名称で表示することになっています。 これは、食品表示法が成立する前からのルールなのですが、レシピに沿って順に入れたと思われる …詳細を読む »

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【複合原材料】

2種類以上の原材料から製造・加工された原材料のことを「複合原材料」といいます。複合原材料であるマヨネーズやソーセージのように、既に加工されたものを仕入れて、それを原材料として使用する場合には、中間加工原料を使用したことが …詳細を読む »

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【複合原材料の省略ルール】

複合原材料は、その名称の次に( )を付して、その内訳原材料(添加物を除く)を重量の割合の高いものから順に表示するのが原則ですが、以下のように内訳原材料を省略できる場合があります。 以上の3つのケースで内訳原材料の表示を省 …詳細を読む »

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【アレルゲンの表示】

 アレルゲンの表示方法は、アレルゲンを含む原材料の次に(  )を付して特定原材料等の名称を表示する「個別表示」が原則です。 原材料の場合は「原材料名(〇〇を含む)」 添加物の場合は「添加物物質名(〇〇由来)」 と表示しま …詳細を読む »

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【代替表記と拡大表記】

アレルゲンの表記方法は、アレルゲンを含む原材料の直後に( )を付して特定原材料等の名称を表示する「個別表示」が原則ですが、その他に「代替表記」と「拡大表記」による表示も可能です。 「代替表記」とは、特定原材料等と同じもの …詳細を読む »

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【アレルゲン表示の省略】

2種類以上の原材料(または添加物)を使用している食品で、同一の特定原材料等が含まれている場合は、そのうちのいずれかの直後に( )を付して特定原材料等の名称を表示すれば、それ以外の原材料(または添加物)については特定原材料 …詳細を読む »