【特定原材料と特定原材料に準ずるもの】

「アレルゲン」とは、アレルギーの原因となる抗原のことで、表示義務のある「特定原材料」(7品目)と表示を推奨する「特定原材料に準ずるもの」(21品目)とに分けられます。これら28品目を総称して「特定原材料等」といいます。

2019年、食品表示基準が改正され、特定原材料の「落花生」は「ピーナッツ」と表示することも可能になりました。また、準特定原材料に新たに「アーモンド」が加わりました。このように食品表示基準は今後も改正される可能性があるので、消費者庁の通知に注意する必要があります。らくらくシェフでは、改正が行われたら出来るだけ早期にシステムに反映するように致します。