【複合原材料の省略ルール】

複合原材料は、その名称の次に( )を付して、その内訳原材料(添加物を除く)を重量の割合の高いものから順に表示するのが原則ですが、以下のように内訳原材料を省略できる場合があります。

以上の3つのケースで内訳原材料の表示を省略することが出来ますが、添加物についてはこれらの場合でも省略することは出来ません。添加物は、製品全体に含まれる他の添加物と併せて原材料と区分して表示しますのでご注意ください。

らくらくシェフでは、原材料や製品の登録の際に省略の設定をすることで、上記の省略ルールを自動的に表示データに反映することが出来ます。