【食品表示をしなければならないお店】

食品表示をしなければならないのはどんなお店でしょうか?

らくらくシェフへのお問い合わせの中で、洋菓子店やパン屋さんのオーナーさんからの最初の質問としてとても多いのが「うちの店は表示しなければならないのか?」です。
基本中の基本ではありますが、とても分かりにくいので、まずはそこをはっきりさせた上で、食品表示に取り組んで頂ければと思います。

一般消費者向け加工食品の販売形態ごとの適用範囲は表のようになります。

《ケース1 容器包装のない商品》
どこで製造しようが、包装のないものには表示の義務はありません。例えば、パン屋さんでパンがそのまま陳列されているようなお店の場合は、たとえ商品が別の場所にある工場で作ったものであっても、その商品については表示の必要はありません。(義務はありませんが、アレルゲンやカロリーなどお客様が気になるようなことはPOPなどで表示するのは、もちろんやった方がいいと思います)

《ケース2 容器包装されていて製造場所以外の場所で販売する商品》
一方で包装されている商品については、製造場所によって違ってきます。製造場所と違う
ところで販売される場合は表示義務があります。例えば、洋菓子店で生菓子は店の奥にある厨房で作っているけど、袋に入った焼き菓子は別の工房で作っているという場合は、焼き菓子については表示する必要があります。

《ケース3 容器包装されていて製造場所で販売する商品》
ケース2までは多くの方がご存じのことかと思いますが、問題は包装したものを製造場所で販売する場合です。つまり、包装した商品をお店の奥にある厨房で作ってそのお店だけで販売するというようなケースです。個人商店の多くがこのケースかと思います。

皆さまからのお問い合わせの中で「店で作っているから表示しなくていい」と認識されている方が多いのですがこれは間違いです。原材料名、原産国、栄養成分などは表示しなくても大丈夫なのですが、衛生事項については表示義務があります。衛生事項と言うのは、「アレルゲン」「賞味・消費期限」「保存方法」「添加物」などです。これらについては、包装した場合は必ず表示する必要があるということですのでご注意ください。このケースでは、「原産国表示」「栄養成分表示」という新たに適用になった表示項目の表示義務がないため、全ての表示義務がないと誤解している方が多いのかと思います。

ちなみに、ここで言う「容器包装あり」とは、容器に入れたまたは包装されたものを指します。網のようなネットで包んだものや、袋を輪ゴムやホチキスで止めただけのものも含みます。そのままの状態でお客様にお渡しできるものであれば容器包装されたものと見なされますのでご注意ください。