食品表示法で表示が義務付けられる対象事業者と食品別のルール

生鮮から加工へ。食品表示法で変わる表示の義務

容器包装した食品を一般消費者へ売るとき、食品表示法に基づく表示が義務としてかかります。対象は法人に限らず、製造、加工、輸入、販売に関わる事業者です。

この記事では、義務がかかる事業者の範囲、加工食品で求められる項目、生鮮食品との違いをご紹介します。ラベルを作成する前の確認事項としてお役立てください。

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生鮮のまま出す場合と、切って味付けをして加工食品として出す場合では、表示項目が異なります。らくらくシェフのクラウドサービスなら、レシピどおりに入力するだけで商品に合わせたラベル用データを作成でき、手作業でのルール確認の負担を軽減できます。

重量順の並べ替え、添加物の分離、アレルギー物質の抽出を自動で行い、表示の漏れやミスの低減につながります。栄養成分の計算や商品規格書の作成も同じ画面で完結します。

商品や原材料は無制限に登録でき、商品の入れ替えにも対応します。費用は月額換算3,980円(税別/1年分の銀行一括振込)で、追加の登録料はかかりません。

詳しい機能やご利用開始までの手順につきましては、以下のページよりご確認ください。

食品表示法の義務がかかる事業者の範囲

食品表示法の義務がかかる事業者の範囲

食品表示法で容器包装の表示義務を負うのは、食品関連事業者です。製造、加工、輸入、販売のいずれかに関わる事業者が対象になります。ただし、生鮮食品や業務用食品など、一部の食品については適用除外となる場合があります。

業態や規模では外れない

法人か個人か、売上の多寡は、義務の有無を決めません。ただし、反復継続性のない販売を行う「食品関連事業者以外の販売者」(例:小学校のバザーで手作りクッキーを販売する保護者など)は、一般用加工食品の場合、表示義務の一部が異なる扱いとなります。規格外の野菜で漬物を作り道の駅で売る農家も、店舗の味をレトルトや瓶詰めにして通販する飲食店も、あらかじめ包装して一般消費者へ渡す限り対象です。弁当店や、昼食を包装して渡す居酒屋、飲料を瓶やペットボトルで売る事業者も同じ枠です。

店内で出す場合と包装して渡す場合

店舗の席で出す食事は、容器包装の表示義務の対象外として扱われることが一般的です。注文を受けてその場で詰めて渡す場合も、同様の整理になることがあります。一方、朝のうちに弁当を包装して並べる、飲料を封入して陳列する、といった売り方は、義務の内側に入ります。同じ献立でも、出すタイミングと包装の有無で分かれます。

新たに売り始める前の確認

加工や通販を足すときは、自社が食品関連事業者に当たるかを先に確認します。当たる場合、扱う品が生鮮のままか加工かが次の分岐です。加工食品の場合、栄養成分表示(熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量)の記載が原則として義務付けられています(小規模事業者など一部免除の対象があります)。確認を後回しにすると、出す直前に項目が足りないおそれがあります。売る形が決まった時点で、義務の範囲を把握しておくとよいでしょう。

加工食品の販売で求められる表示義務

加工食品の販売で求められる表示義務

弁当、惣菜、調味料、瓶詰め飲料などの加工食品を包装して売るとき、食品表示法は加工食品向けの項目を求めています。

ラベルに載せる基本の項目

加工食品では、以下の情報が原則です。なお、2017年9月に施行された新たな原料原産地表示制度により、国内で製造されたすべての加工食品について、重量割合が最も大きい原材料の原産地表示が義務付けられています(経過措置期間を経て2022年4月に完全義務化)。

  • 名称
  • 原材料名
  • 添加物
  • 内容量(弁当・惣菜は「1食」「1人前」等の内容数量での表示も可)
  • 消費期限または賞味期限
  • 保存方法
  • 製造者などの事業者情報
  • 原産国名(輸入品の場合)

栄養成分表示やアレルギーに関する記載も、加工食品では原則の側に置かれます。項目に過不足があると、法令違反につながるおそれがあります。

原材料と添加物の書き分け

原材料名は、使用した重量の多い順に並べるルールがあります。添加物は、一般の原材料と分けて書く扱いです。弁当の合わせ調味料や、飲料の香料・酸味料など、名称が短い材料ほど、どちらに置くかの確認が残ります。順序や区分が崩れると、読み手が中身を追えない表示になります。

加工食品として出す現場の例

居酒屋の昼弁当を包装して渡す、惣菜をトレーに載せて冷やす、果汁を瓶詰めする、といった売り方は加工食品としての表示義務が生じます。生の野菜を仕入れたとしても、切って混ぜ、味を付けた時点で加工側の項目が要ります。仕入れ時点の扱いと、売り場に出す時点の扱いを分けて確認することで、表示義務の判断ミスを防ぎやすくなります。

生鮮食品の表示義務と加工へ移る境目

農産物、畜産物、水産物を生鮮食品として売る場合、表示義務の項目は加工食品より限られます。

生鮮食品で求められる記載

生鮮食品では、原則として名称と原産地が中心です。ただし、容器包装に入れて販売する場合は、消費期限や保存方法など、食品の種類に応じた表示が必要となり、添加物を使用している場合はその記載も必要です。また、水産物は「解凍」や「養殖」の表示が必要となり、食肉には景品表示法に基づく公正競争規約のルールが別途適用されます。産地と品目がわかることが、表示の目的になります。畑の野菜を袋へ入れて直売する、鮮魚を切り身にせず並べる、といった売り方が生鮮食品の表示に該当します。加工食品で並ぶ原材料名や栄養成分までは、原則として求められません。

混ぜる・味付けすると加工側へ寄る

生鮮として仕入れても、複数の野菜を組み合わせたサラダにする、魚に下味を付ける、肉をタレに漬ける、といった工程を経ると、加工食品として扱われることがあります。その時点で、原材料名、添加物、期限、保存方法など、加工側の義務が乗ります。加工食品とは「製造又は加工された食品」と定義され、軽度の塩漬けや湯通し、簡易な調味加工等も含まれます。居酒屋の仕込みや、弁当用に切って和えた野菜は、この境目に入る例です。

同じ材料でも売り方で義務が分かれる

同じキャベツでも、玉のまま売るのか、千切りにしてドレッシングと組むのかで、生鮮食品の義務と加工食品の義務が分かれます。飲料でも、搾っただけの果汁をその場で出すのか、瓶に詰めて日付を付けて並べるのかで扱いが変わります。注文を受けてその場で包装して渡す場合は、容器包装に該当しないとされるケースがありますが、あらかじめ包装して陳列販売する場合は表示が必要です。工程が増えた商品は、生鮮のままの表示で出していないか確認してください。

らくらくシェフは、商品ごとにレシピを分けて登録し、加工の有無に応じた表示データを作成できます。実際のデータがどのように変わるか、まずは加工の境目が気になる商品から無料でお試しください。

【Q&A】食品表示法の義務についての解説

食品表示法の義務は、どのような事業者にかかりますか?
製造、加工、輸入、販売に関わる食品関連事業者が対象です。規模や法人・個人の別では外れません。店内で出す食事は対象外になることがあり、あらかじめ包装して売る場合は義務の内側です。
加工食品の表示義務では、何を書く必要がありますか?
名称、原材料名、添加物、内容量、期限、保存方法、事業者情報などが原則です。栄養成分やアレルギーに関する記載も原則の側に置かれます。原材料は重量の多い順、添加物は分けて書きます。
生鮮食品と加工食品で、表示義務はどう違いますか?
生鮮食品は名称と原産地が中心です。切って混ぜる、味付けする工程を経ると加工側へ寄り、原材料名や期限などの項目が乗ります。同じ材料でも、売り方で義務が分かれます。

食品表示法の義務に関するご相談はらくらくシェフへ

社名 合同会社(LLC)らくらくシェフ
所在地 〒104-0031 東京都中央区京橋3-9-8京橋白伝ビル4F
(株式会社シンクノア内)
事業内容 食品事業者向けクラウドサービスの販売
企業目標
  • ・中小食品事業者の事業活動をサポートするためのサービスを提供する。
  • ・ユーザー目線の開発で、現場で働く人に喜んでもらえるサービスを提供する。
  • ・技術とアイディアを追求し、食品事業者の仕事を進化させるサービスを提供する。
TEL 090-2745-1344
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